用語辞典
特許
「発明」を保護する概念です。法律により特許に関し制度化されており、発明をした者(企業等含む)に対して、国が特許権を与え、一定期間、利用の独占を保証します。
日本において特許権を得るためには、発明に関し特許庁に特許の出願を行い、審査を通過する必要があります。審査を通過し、特許権を取得すると、原則として出願日から20年間、当該発明の利用を独占することができます。
なお、特許権が与えられると、その技術内容は公開されます。そのことで、当該発明の利用が促進され、産業等の発達に寄与することも企図されています。
ちなみに、医薬品に関する特許には、「物質特許」「用途特許」「製剤特許」「製法特許」があります。
【物質特許】
新規化合物自体に付与される特許です。
【製法特許】
化合物の製造方法に付与される特許です。
新たな製造方法で製法特許を取っても、他者が物質特許を保有している物質であれば、製法特許の権利は及びません。
【用途特許】
化合物の新しい用途についての特許です。
すでに公知の用途等、特許以外の用途に用いたときは、用途特許の権利は及びません。
【製剤特許】
製剤の処方内容及び処方技術に対して付与される特許です。
化合物を製剤として安定させる等、利用できるようにするための方法や技術などが対象となります。例えば、添加物に特徴がある場合などに製剤特許が与えられます。
一般的に特許期間は特許の「出願日」から20年間となっています。ですので、医薬品で言えば、「出願日」以降、いかに早く研究開発を進め製造販売承認を得て、特許権に関しより長い残存期間に独占販売を行うかが重要になります。さらに言えば、「出願日」をいつにするのかも重要な特許戦略となります。