用語辞典

Yellow Letter

医療用医薬品等においては、その製造販売責任を持っている製薬会社等は、医療機関・薬局・患者などから安全性情報(いわゆる副作用情報)を収集し、厚生労働省に報告する義務を持っています。その安全性情報のうち、医薬関係者・国民(患者)に対して緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況にある場合、厚生労働省からの命令・指示及び製薬会社自身での自主的な決定により、製薬会社等が作成し、医療機関等へ4週間以内に配布する「緊急安全性情報」のことをいいます。黄色の用紙のため、イエローレターといわれています。

 

Yellow Letterが作成される状況の例としては、死亡・障害に至る副作用・不具合等が挙げられます。

 

なお、Yellow Letterほど重大な副作用・不具合等ではないが、急ぎ周知すべき安全性情報は「安全性速報」として配布されます。こちらは、青色の用紙のため、ブルーレターといわれています。