公的な医療保険下で使用できる医薬品の品目とその価格を厚生労働大臣が定めたもので、
「品目表」と「価格表」の2つの機能を有しています。
・「品目表」
公的な医療保険下で使用できる医薬品を定めたものです。
・「価格表」
収載されている医薬品について、公的な医療保険から医療機関等に支払われる価格を定めています。いわゆる「薬価」です。
医薬品は当局から承認を受ければ製造・販売することは可能ですが、医療保険の適用を受けるためには薬価基準に収載されなければいけません。令和5年6月16日時点で、薬価基準に収載されている品目は約1万3千程度です。