用語辞典

薬価基準収載(薬価収載)

新薬等が新しく薬価基準に収載されることです。

医薬品が薬価収載されることで、公的医療保険に適用されるため、患者さんの負担は少なくなります。当然、医師は保険診療で使用することができるため、多くの患者さんに処方しやすくなります。

一方、製薬会社にとっては薬価収載されることで、より広く使われることとなり、より多くの売上を見込めることとなります。

 

新薬の収載時期は年に4回あります。薬価改定が無い年は2,5,8,11月で、薬価改定がある年は2月の収載がずれて、45811月となります。ただ、緊急的に収載される医薬品もあります。後発医薬品の薬価収載は6月と12月の年2回です。

 

厚生労働省は当該新薬の承認から薬価基準収載までの事務処理を原則60日以内、遅くとも90日以内に行わなければならないと決められています。

ちなみに承認後、新薬が患者さんの手元に届くまでの期間はドイツでは平均120日、フランスでは平均527日、欧州連合では平均504日となっており、日本は早期に新薬を患者さんの元に届けることができています。